改正省エネ法関係ニュース
平成20年度省エネ法改正の概要(経済産業省HPの抜粋)
PDFファイル:経済産業省HP
事業者単位のエネルギー管理を義務づけられました。また、一定の要件を満たすフランチャイズチェーンについても、チェーン全体を一体として捉え、本部事業者に対し、事業者単位規制の規制と同様の措置を講ずることとしています。 これにより、業務部門に多く見られる中小規模の事業場を数多く設置する事業者を新たに義務の対象に加えるとともに、産業部門を含め、事業者の経営判断に基づく効果的な省エネルギーの取組を推進が必要となっています。
どのような事業者が規制されるのか?*事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kL以上
*事業者単位の範囲は、法人格単位が基本となります。したがって、子会社、関連会社、協力会社、持株会社等はいずれも別法人であるため、別事業者として扱われます。
*フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合、その本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500kL以上の場合には、その使用量を本部が国に届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。